| 情報コーナー 2 |
● 相続・贈与税が大幅な改正がありました。 改正のポイント(平成15年1月1日改訂)
今回の改正で「相続・贈与税の一体化方式・相続時精算課税制度」が設けられました。但し、従来の課税方式はそのまま残り、選択制となりました。
・相続時精算課税制度
この制度を選択すると、生前の贈与財産が2500万円までは非課税となり、それを超える部分は一律20%の税率が適用になります。その後の相続時に、生前贈与財産と相続財産の合計額をもとに計算した相続税から、すでに支払った贈与税を控除して精算する制度です。この制度の適用を受けようとする人は、贈与を受けた年の翌年の2月1日〜3月15日までの間に、税務署にこの制度を選択する旨の届出が必要で、贈与する人は、満65歳以上の親であることが必要です。
・住宅取得資金に係る相続時精算課税の特例
住宅取得等資金の贈与についての特例が創設されました。これは、相続時精算課税制度の非課税枠の上乗せ措置となっており最高1000万円の特別控除額を控除することが出来、相続時精算課税の非課税枠2500万円とあわせると贈与を受けた年の受贈財産は3500万円が非課税となります。この特例は65歳未満の親からの贈与についても適用でき、平成15年1月1日〜平成17年12月31日までの贈与により取得した金銭に適用されます。(従来の住宅取得資金等に係る贈与税の特例は2年間の経過措置があり、その後廃止されます。)
・制度適用時の注意
贈与を受ける人は満20歳以上の子である推定相続人であり、複数いる場合はそれぞれ別々にこの制度を選択することが出来ます。
平成15年1月1日以後に贈与により取得した住宅取得資金等について、旧住宅取得資金等に係る贈与税の特例の適用を受けた方は、その後5年間は、相続時精算課税を選択できません。
この制度を選択しますと、生前贈与された(特例を含めると3500万円までの)財産に対する税金が相続発生時まで繰り延べされますが、相続時に相続税として取扱われるようです。
詳しくはお近くの税務署にお問合せ下さい。
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